永谷正樹、という仕事。

フードライター、カメラマンの日常を書き綴ります。

著作権裁判の行方とエビフライ。

今日は私の写真を無断で使用した製麺会社を訴えた裁判。

傍聴に『なごやメディア研究会』、通称“なメ研”の代表理事でジャーナリストの関口威人さんが来てくださった。閉廷後には写専同期の美崎くんも駆けつけてくれた。皆様、ありがとうございました。

昨日のブログにも書いたが、私にとっては製麺会社の社長がこの裁判に来るかどうかが重要だった。が、やはり来たのは代理人の弁護士1人だけ。おそらく、この先も顔を合わせることはないだろう。

裁判は呆気なく終わった。とは言っても判決が下されたのではない。
「簡易裁判所ではなく、地方裁判所で審議をする」とのことだった。

それは相手方弁護士が答弁書に、
「著作権者が移転している可能性がある」と書いたからである。

以下に答弁書を引用する。

 

被告(製麺会社)は、交渉段階では、原告(私)が写真の著作権者である前提で話を進めていたが、当初の原告代理人が被告に送付した書面には、本件写真について、訴外◯◯◯(撮影を依頼した私のクライアント)が原告に対して「報酬を支払い、撮影のために店舗をあけて作成するなど相応の労力・費用を投じたもの」という訴外◯◯◯が本件写真の作成主体であるかのような記載がある。

また、訴状によると、原告は本件写真の対価を継続的に発生する「利用料」ではなく、一時金として生じる「撮影料」と認識している可能性がある。

そうだとすると、訴外◯◯◯と原告の間では、本件写真に係る著作権の利用許諾契約ではなく、著作権譲渡の契約がなされていた可能性があり、その場合、本件写真の著作権は既に訴外◯◯◯に移転している。

(後略)よって、原告の請求は棄却されるべきである。

 

つまり、私がクライアントから受け取った「撮影料」の中に著作権も含まれているというのが相手方の主張である。

こんなバカな話はない。撮影料の中に含まれているのは、写真を独占的に使用することができる使用権である。おそらくそれは全世界のカメラマンの共通認識だろう。

仮に、地裁で相手方の言い分が認められたとしたら、全世界のカメラマンから著作権が奪われてしまうことを意味する。そんなことがあっていいわけがない。

全世界のカメラマンの皆様、私に力を貸してください!裁判そのものは私事なのでクラファンでお金を集めるなんてことは考えていません。現場の第一線で活躍されている皆様からの応援を糧にして、この裁判を戦いたいのです。

このブログを始めて7年目になりますが、ただの一度もSNS等で拡散してほしいと誰かに頼んだことはありません。こんなバカげた裁判が行われようとしていることを1人でも多くの同業者の皆様に知っていただきたいのです。

どうか、このブログをご覧になられた同業者の方や著作物にかかわる方は、SNS等で拡散してくださいますよう、何卒よろしくお願いいたします。

トップの写真は、閉廷後に美崎くんと裁判所近くの『KKRホテル名古屋』で食べた「エビフライ定食」。ここはセミビュッフェでメイン料理以外のご飯やサラダ、おかずは食べ放題。

メインのエビフライはホテルだからと期待したものの、分厚い衣に細ーいエビ。しかも、2尾をくっつけて1尾にした結着エビ。ひと目で冷凍食品とわかった。まぁ、それはそれで旨いんだけど。