永谷正樹、という仕事。

フードライター、カメラマンの日常を書き綴ります。

著作権裁判の日時が決まりました。

私が撮影した写真を自社のサイトやふるさと納税サイト、印刷物に無断で使用した某製麺会社との裁判の日時が以下の通り、決定した。

事件番号/令和7年(ワ)6203号

日  時/令和8年2月18日(水)10時半〜

場  所/名古屋地方裁判所

 

私が訴状を提出したのは、簡易裁判所だった。が、裁判官に「地方裁判所で審議した方がよい」と判断されたのだ。

地方裁判所で争うとなると、答弁書に対する反論書を提出せねばならないし、1回の審議で終わるとは限らない。弁護士を入れない本人訴訟なので面倒くさいったらありゃしない。非常に不本意ではあるが、仕方がない。

こうなったのは、相手方弁護士が「写真の著作権が移転している可能性がある」、つまり、写真の著作権が撮影した私ではなく、撮影を依頼したクライアントにあるという珍説を展開したからにほかならない。いや、バカも休み休み言えという話である。

クライアントから著作権を譲渡してほしいなどと一度も言われたことがないし、撮影した写真の本データ、いわゆるRAWデータは今も私の手元にある。仮に著作権を譲渡する場合、書面を交わさねばならないが、フリーランスとなって30年、著作権を譲渡したことはただの1度もない。

なぜなら、撮影を依頼したクライアントには写真を独占的に使用できる権利があるからだ。それを無断で使いまくり、しかも勝手にトリミングまでしやがったのはどこのどいつだ。

私の家に空き巣に入った泥棒が開き直って「盗んだものはナガヤのものではないからセーフね」と言っているようなものである。それがわからないのだろうか。

人のものを盗んだら謝る。人として当たり前だ。写真無断使用が発覚して5年が経つが、某製麺会社の社長とは一度も会ったことがないし、話したこともない。まずは「ごめんなさい」だと思うのだが。それができない相手だからここまで長引いているのだろう。もう「ごめんなさい」で済む段階ではなくなったということだ。

実際、物を盗んだ場合、謝って済む話ではない。盗んだ物の代金を弁償するのはもちろんのこと、賠償金を請求されてもおかしくはない。なぜなら、窃盗という罪を犯したのだから。逆に某製麺会社に泥棒が入って商品を盗まれたら、社長はどう思うのだろうか。

写真の無断使用は、社長の知らないところで社員がやらかしたかもしれない。しかし、その責任は社員を管理する社長の責任であり、写真を無断使用された私の立場になって考えれば、何を為すべきかもわかるはずである。それが欠如しているからここまで泥沼化したのだろうけど。

近々、裁判所から「期日呼出状」が届く。そこに名古屋地方裁判所の何号法廷で行われるのかが記してあるので、届き次第、SNSやこのブログで告知する。カメラマンのみならず、著作物にかかわるすべての方々に傍聴へ来ていただきたいと切に願う。

 

※写真は昨年11月、簡易裁判所での裁判を終えたときに傍聴に来てくださったジャーナリストの関口威人さんに撮ってもらった1枚。表情に怒りが滲んでいる。