永谷正樹、という仕事。

フードライター、カメラマンの日常を書き綴ります。

永谷正樹、という会社。8

会社を設立するには、会社を運営する上での基本的なルール、例えば、事業の目的や商号(会社名)、本店の所在地、資本金、発起人の指名、発行可能株式総数などを定めた書類「定款」が必要となる。

しかし、発起人が作成しただけでは法的効力がないため、会社設立の書類としては認められない。第三者である専門家、公証役場の公証人にその定款が正当な手順で作成されたのかを確認してもらわねばならないのだ。

春日井や一宮、名古屋駅などにも公証役場があるが、公証役場であればどこでもよいというわけではなく、法人の所在地を管轄する法務局に所属する公証人だけと決まっているのだ。

私の会社があるエリアを管轄するのは、名古屋市東区の葵町公証役場。ってことで、少し前に書類一式を用意して行ってきた。アポなしでは対応してもらえないため、事前に電話予約をする必要がある。3月は年度末ということもあって混み合っているらしく、電話をした日から2週間後に予約が取れた。

葵町公証役場は、東区代官町の第一富士ビル内にある。大昔、広告制作会社で働いていた頃、クライアントがこのビルに入っていたことを思い出した。もう名前すら覚えていないが、このビルの名前と場所はなぜか記憶に残っている。

少し早く到着してしまい、持参した書類一式を受付の女性に渡して、公証人のオフィスの前で待つことに。すると、奥の方から大きな声で何かを読んでいる声が聞こえた。聞き耳を立てていると、それは遺言書だった。そうか、遺言書に法的効力を持たせるのも公証人の仕事なのだ。

名前を呼ばれて入っていくと、

「問題ありませんので、謄本を用意しました」と、公証人。ものの1分で終わった。その際に定款認証や謄本交付の手数料や印紙代など計31860円を支払った。

これが定款謄本。CDの中にも収められている。

これですべての書類が揃った。法務局へ書類を提出した日が会社設立日になるため、局には今月25日、私の誕生日に行こうと思っている。

永谷正樹、という会社。設立まであと少し。ワクワクしている。